「現場で頑張っている従業員のために食事代を会社で負担してあげたい!」
「昼食代の補填をしてあげたい!」
と、建設業の社長から相談を受けることがあります。
従業員の処遇もあがり良いことだと思います。
しかし、ただ補填と言っても従業員のために払ったお金が給与として扱われれば
所得税の課税対象になります。
支給する方法によって、従業員の給与の所得税として課税されるか否かが変わります。
今回は、従業員のために会社で食事代を負担する時、どのような方法があるのか、
所得税は課税されるのかを4つのパターンに分けて見ていきます。
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①食事手当として月額給与に加算する場合
②昼食代のレシ-トをもらい実費精算する場合
③遠方の現場の場合に、出張手当として支給する場合
④打合せを伴う食事の場合
まとめ
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① 食事手当として月額給与に加算する場合
まずは、食事手当を従業員の給与に加算してに支給する方法です。
「1日あたり500円」や、「月額5,000円」など決まった額を食事手当として
給与に加算して支給。
この場合、会社側は給料として経費となります。
従業員側はその食事手当を含めて所得税の課税対象となります。
食事手当として支給していても、
仮に食事をとらなければ現金をそのまま受け取って自由に使えるのと同じであるため、
従業員が自由に資金使途を決められる性質のものだからです。
さらに、社会保険料の標準報酬月額を算定する場合においても、
食事手当も含めて算定するため、社会保険料も増えることになります。
金銭でもらえることは従業員としては満足度も高くなることでしょう。
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② 食事代のレシ-トをもらい実費精算する場合
次に従業員から食事代のレシートをもらい、実費精算する場合です。
給与に加算する①のパターンと異なり、
実費精算のため所得税の対象とならないと思われがちですが、
昼食代の補填は実費であっても所得税は課税されます。
例外として、残業や宿日直(夜勤等)の時の食事代については
所得税の課税の対象ではありません。
ただし、昼食代の実費精算でも所得税が課税されない場合もあります。
従業員が食事代の半額以上を負担し、
かつ会社が補填する額(実質支払額)が月額3,500円以内の場合には
所得税の課税されません。この3,500円は消費税抜きの金額で判定します。
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③ 遠方の現場の場合に、出張手当として支給する場合
出張手当として支給する場合です。
現場が遠方である場合には、出張手当(日当)として現金支給しても
所得税の課税はされません。
②で説明した「所得税が課税されない上限」のように
「いくらまでならOK]といえる明確な数字はありませんが、
常識的なルールで常識的な金額であれば問題ありません。
「常識的」が曖昧な範囲になってしまうため、
会社側は「出張旅費規程」の策定が必要となります。
作成した「出張旅費規程」に合わせて支給額を決定するのです。
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④ 打合せを伴う食事の場合
打ち合わせや会議をしているときの食事代を会社が負担した場合です。
現場での「打ち合わせや会議を伴う食事代」は従業員への支給とならないので、
所得税は課税されません。
打ち合わせや会議が「業務の進捗に必要で、そこに食事が介在した」時になります。
例えば、
現場が忙しい中で「昼食時しか打ち合わせができない」ケ-スがあれば、
会社の経費として計上ができます。
この場合には、通常の打ち合わせや会議と同様に
「誰と、何の打ち合わせ」という内容を、
レシートの裏などに明確に記載をする必要があります。
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まとめ
①食事手当として支給する → 所得税は課税される
②食事代を実費精算 → 所得税は課税される
(※半額以上を従業員が負担する時や月額3,500円以内の時は所得税は課税されない)
③出張手当を支給する → 所得税は課税されない(※「出張旅費規程」が必要)
④打ち合わせや会議の時の食事代 → 必要性・必然性があれば会社の経費になる。
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4つのパターンについてご説明してきました。
所得税が課税されるとは言え、
①のパターンが従業員には意外と喜ばれるのではないでしょうか。
会社から見れば払う金額はそんなに変わらないはずですが、
従業員の中には「お給料が増えた」と考える人もいるかもしれません。
みなさまはどの方法をお選びになるでしょうか。
迷った際にはぜひ、税理士法人ウィズにご相談ください!