売上計上の時期について

建設業の売上計上はいつするのか?

建設業の場合、工事を請け負って、着手してから完成までの期間が長いため、いつ売上を上げたら良いのか判断に迷うことが多いと思います。
特に、売上計上の時期によっては利益や税金、決算書の内容、はたまた資金繰りにも影響があるため、その時々の事情で変えたくなる気持ちもわからなくはありませんが、実は税務上明確に売上計上時期は定められており、税務調査があった場合は、真っ先にチェックされるポイントとなっています。
そこで、建設業の売上計上の時期について確認して行きましょう。

  • 工事完成基準

    1. 完成引き渡し基準

    工事完成基準とは「工事が完成し、目的物の引き渡しを行った時点で、売上と工事原価を計上する方法」です。
    また、「引き渡しの日」とは、作業を終了した日、相手の指定場所に搬入した日、相手方の検収を受けた日、相手方が使用を開始した日、など工事の種類や性質、契約内容によっても異なります。
    そのため、工期が長い場合、こまめに原価管理を行ないませんと「締めてみないと黒字か赤字かわからない」などということも多々見受けらますので、注意が必要です。

    2. 部分完成基準

    売上計上は「工事完成基準」が原則ですが、工事の全部は完成していなくても、ある一定の段階で部分的に工事代金を支払う契約、又は慣習がある場合や、建設工事等の一部が完成した時点で工事代金を支払う契約、又は慣習がある場合は、工事の完成前でも計上しなくてはなりません。
    但し、その場合の入金は「未成工事受入金」、支払った工事原価は「未成工事支出金」となるため、完工後にそれぞれ売上と工事原価に計上しなければなりません。

  • 工事進行基準

    工事進行基準は「工事完成基準」の例外で、
    (1)工事が『長期大規模工事』の基準に該当する場合
    (2)長期大規模工事に当てはまらない場合、「進捗部分について成果の確実性が認められる」場合、
    工事の売上高・原価の額をその事業年度終了時における工事の進捗割合に応じて計上することが認められています。

    但し、工事進行基準に合致するかどうか?要件を満たしているかどうかは、建設業界に詳しい税理士でないとわかりにくいと思いますので、詳しく知りたい方は税理士法人ウィズにお問い合わせ下さい。

建設業の売上計上はいつするのか?

前述の通り、建設業においては売上計上時期が税務上明確に決められていますが、建設業は案件毎の金額が大きいだけでなく、工事期間も長いため、売上や工事原価の計上の仕方によっては利益が大きく異なるため、税務調査の発生件数も多くなっています。

特に、売上計上時期や工事原価に関する指摘は多く、

・本来売上計上すべきところを未検収等の理由で売上を繰り延べていないか
・本体工事が完成しているにもかかわらず、追加工事等を理由により売上を繰り延べていない
・売上に対して原価計上は以上に少なく(多く)はないか?
・売上値引きに異常はないか?

などを細かくチェックしています。
ですので、税務調査が来てから慌てることがないように、日頃からしっかりとした経費処理を行いたいものです。